2009年08月28日
消費者保護への流れ

昨日は香川県宅建協会の研修会があり、
農地法の見直しについてや長期優良住宅の普及の促進に関する法律等
近々改正される法律について講習を受けた
そのあとメインである「不動産取引における告知・説明義務について」
を弁護士の松田先生が講義を行なった
その中で7月にあった京都地裁の更新料返還判決にも触れ、
『香川県にはないが、首都圏や京都には昔からある慣習だが、段々と
消費者側への流れは止められないだろう』と言ったが
まさしく今朝の新聞に出てた大阪高裁判決はその流れを鮮明に
印象づけたものだ
被告側は最高裁へ控訴するらしいが一旦できた流れは
なかなか止められないだろう
Posted by まだ親父 at 08:55│Comments(2)
│いなかの不動産屋
この記事へのコメント
今朝の新聞私も思わず見入っちゃいました。
うちの管理会社も毎月、しつこいくらいに通知して来ます。
弱者保護は世の基本なんでしょうけど、
この場合の弱者はどっちなんでしょう?
うちの管理会社も毎月、しつこいくらいに通知して来ます。
弱者保護は世の基本なんでしょうけど、
この場合の弱者はどっちなんでしょう?
Posted by GCらいおねる
at 2009年08月28日 12:48

>GCらいおねる様
世の中の流れとしては、
家主&業者=継続的に業を行っている法律に明るい
借主=素人(法律に疎い)
となっていて。。。。これも判官びいき? なんていったら叱られますか(^^;
世の中の流れとしては、
家主&業者=継続的に業を行っている法律に明るい
借主=素人(法律に疎い)
となっていて。。。。これも判官びいき? なんていったら叱られますか(^^;
Posted by ちょい悪親父
at 2009年08月29日 08:47
