2015年12月02日

空き家対策協議会



昨日は高松市役所で

第2回空き家対策協議会が開かれた



第1回は空き家の現状や空き家対策特措法ができた背景等の

説明が主だったが



今回は空き家対策のフローチャートや


特定空き家の認定や措置等々

少しずつだが具体的になってきた





まずは市内中心部から着手する方針だが実際には1~2年かかるだろう


特措法に規定する特定空き家等の定義

1、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

上記プラス

周辺への影響度・危険度

①周辺の建築物や通行人に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か
②悪影響の程度と危険度の切迫性

により

特措法14条の措置(助言・指導、勧告、命令、代執行)が必要な特定空き家等

に認定される


ちなみにこの協議会は公開なので傍聴席もある


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