2015年12月02日
空き家対策協議会
昨日は高松市役所で
第2回空き家対策協議会が開かれた
第1回は空き家の現状や空き家対策特措法ができた背景等の
説明が主だったが
今回は空き家対策のフローチャートや
特定空き家の認定や措置等々
少しずつだが具体的になってきた
まずは市内中心部から着手する方針だが実際には1~2年かかるだろう
特措法に規定する特定空き家等の定義
1、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
上記プラス
周辺への影響度・危険度
①周辺の建築物や通行人に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か
②悪影響の程度と危険度の切迫性
により
特措法14条の措置(助言・指導、勧告、命令、代執行)が必要な特定空き家等
に認定される
ちなみにこの協議会は公開なので傍聴席もある
Posted by まだ親父 at 09:38│Comments(0)
│NPO空き家活用研究会