2009年07月23日

更新料をめぐる京都地裁判決


賃貸住宅の契約更新の際に更新料を要求するのは消費者契約法違反
だとして、京都府長岡京市の男性が家主に更新料など46万円の返還を
求めた訴訟で、京都地裁は7月23日、請求全額の支払いを命じた。

更新料を同法違反とした司法判断は初めてである

この判決を引き出した原告は
そもそも、更新料という概念は、法律にはなく賃貸借契約の実務の中で
発生したものにすぎない。
つまり法的性格を含んでいるものではない。
・そもそも更新料は、賃料を増額するための脱法的な手段だった
もので、賃借人に支払う義務はない
これらは、「民法90条、消費者契約法10条に違反する」という主張です


ちなみに消費者契約法10条は
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に
比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の
条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の
利益を一方的に害するものは無効とする。




でも、最終的には最高裁まで争われるんじゃないでせうか?


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この記事へのコメント
ちょい悪親父 さま

なかなか、かの業界も時代の流れで
今までの慣例が通用しなくなってきているようですね。

でもちょい悪さまは新規参入だから
かえってチャンスかも!!
Posted by 自由席自由席 at 2009年07月23日 19:32
消費者側としては当然のような
そもそも賃貸料のうえに更新料とは・・・取り過ぎと
思ってしまいます。

今の風向きは、消費者側に吹いてる感じですね。
Posted by かを~る at 2009年07月23日 22:10
>自由席様
京都はこういう慣例がずーとあったんですが
やはり時代の流れでせうか?


>かを~る様
香川県ではこういう習慣はなく、京都とか、一部の慣習なんですが・・・

まぁ、両方が納得のいく。。。いわゆる「玉虫色」は難しい  (^^;
Posted by ちょい悪親父 at 2009年07月24日 08:52
変なの!
借り手がいなきゃ、商売も上がったり。
欲出せば欲出すほど、世の中から疎外されるかもね。
伝統はいいけど、慣例はよく吟味して判断せねばね
Posted by ゆきみだいふくゆきみだいふく at 2009年07月24日 13:41
>ゆきみだいふく様
京都は大学が多く、
又、古くは維新前後から下宿や借家の需要が多かったものと
思われます
まぁ、既得権をなくすのは何でも大変です   (^^;
Posted by ちょい悪親父 ちょい悪親父  at 2009年07月25日 12:31
 
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    コメント(5)